信託ができる財産
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広い財産を信託することが可能です。
① 金銭
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
預貯金の引き出しや預け入れを行うことが可能になります。
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
*財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
④ 動産(ペットなど)
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
*信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
売却・修繕・改築が可能になります。
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉
②債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
権利を有する本人から他の誰かへ移転することがない権利のことです。生活保護や年金の受給権をはじめとして、弁護士や税理士などの個人が取得した資格もこれに該当します。