活用事例②財産を障がいのある子に定期的に給付できる家族信託
状況
Bさんには、二人の子供がいます。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと考えています。
Bさんの長男は重い障がいがあり、Bさんは自分が亡くなった後、長男の生活が保障されるようにしたいと考えています。
Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が低下し、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、代わりに長女が長男の生活費・療養費を支払う決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
・自分が亡くなった後、長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、長男の生活が保障される
・受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんに財産管理能力の低下がみられても、Bさんの生存中から長女が財産管理人として長男の生活を継続させることができる