活用事例⑤お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する
状況
昨年夫を亡くしたEさんには長男、長女の2人の子供がおります。Eさんは現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えております。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は、自宅を売却して現金を子供たちが分けてくれればよいと思っています。
家族信託の設計
Eさんは、もしも認知症になってしまい介護施設へ入所することがあれば、長男に、自宅不動産の管理と売却を望んでいます。
Eさんを委託者、長男が受託者として、万が一Eさんが認知症になった場合は、長男が不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者として財産の実質的な利益を享受しますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。
家族信託を行うメリット
・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度があります。しかし任意後見制度では、財産は家庭裁判所の監督のもと管理され、本人の財産保護が重要視され、最低限必要な生活費以外の支出は認めず、財産の柔軟な活用ができません。一方、家族信託は、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、相続対策や資産運用を継続できることが一番のメリットです。自宅売却についても家庭裁判所の許可が必要となることなくスムーズに行えます。