活用事例①共有名義の不動産対策に家族信託を利用する
状況
Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人の共有名義です。
Aさんは高齢であることから、自分が認知症になった場合に不動産を売却・管理するのができなくなることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人設立等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。
家族信託の設計
Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を設立して法人へ売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
そこで、委託者をAさん、長男B、長女Cの3人、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男B、長女Cとし、お父さんが亡くなった後は長男Bと長女Cが引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男Bと長女Cが現金化して分けられるようご提案をしました。
家族信託を行うメリット
・共有名義の問題を解消することができる
・信託をする方が、法人に資産を売却するよりも、譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、柔軟な資産設計を行うことが可能である